業務案内

独立・開業支援

事業を開始されますと、税務署、都道府県税事務所、市役所のみならず、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所と多くの行政機関とのつきあいが否応なく始まります。
創業時にはできうる限り本業に注力していただき、早期に事業を軌道にのせていただく必要があります。
また創業時から事務スタッフを採用することも難しいという現実もあるでしょう。
そこで法人の設立から2事業年度限定でこれらの各行政機関への各手続きの費用を税務顧問料に含め、当事務所で各手続きを代行させていただきます。
下記に掲げる法人設立から一般的に2年間に生じる手続きにつきましては追加の費用請求は一切いたしません。
全力で本業の立ち上げに邁進してください。
なお新設分割、新設合併等により、既存の事業部門の分社として設立されたと考えられる法人につきましては当サービスは対象外とさせていただきます。

1.税務関係
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
④消費税課税事業者届出書
⑤消費税簡易課税制度選択届出書
2.労働者災害補償保険関係
①保険関係成立届
②労働保険料申告・年度更新手続き
3.雇用保険関係
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得・喪失届
4.年金事務所関係
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得・喪失届
③健康保険被扶養者異動届
④被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届

また法人設立登記等につきましては司法書士をご紹介させていただきます。

書面添付制度の推進

当事務所では、書面添付制度によって貴社の適正な申告サポートいたします。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項の基づき、納税者から委嘱された税理士が税務申告書の作成に際し、計算や整理を行い、また相談に応じた事項を明らかにした書面を添付する制度です。
その目的は税務申告書の作成過程において、税理士が租税法規に従い、独立した公正な立場において高度の注意義務を果たしたことを明らかにするものです。
書面添付の税務申告書を提出した税理士には税務調査通知前に意見を述べる機会が与えられます。この意見聴取時に調査目的が達成された場合は、現況調査が省略されることもあります。
本制度は、企業の決算書と税務申告書の信頼度を証明するものとして、税務当局だけではなく金融機関からも注目されています。
当事務所では、原則として継続して月次顧問契約を締結いただいているすべての法人に書面添付を実践いたします。

月次巡回による自計化支援

自社の現在までの売上はいくらか、利益がどの程度でているのか、資金繰りは十分か。
このような業績情報をいち早く把握するためには、自計化が不可欠です。「自計化」とは自社計算すなわち企業が日々の取引記録を残し自ら財務計算を行うことです。 当事務所では、財務会計ソフトの導入により経理事務の合理化をはかり、財務データの効果的な利用について支援いたします。
また毎月貴社を訪問させていただくことにより、財務データよりもさらに早い、今日の会社の状況について見せていただき、お話を伺わせいただくことになります。